「国にマスクの備蓄はないのか?」の質問で審議を止めたことが話題になっている福山哲郎幹事長。
過去にはツイートが炎上したりと、ネットではその言動に批判的な声も上がっています。
そこで今回は、福山哲郎幹事長の経歴や家族、そして二重国籍疑惑についての情報をまとめてお届けしていきたいと思います!
福山哲郎のプロフィール

- 名前:福山哲郎(ふくやま・てつろう)
- 生年月日:1962年1月19日
- 出身地:東京都
- 居住地:京都府
- 職業:政治家
実家は東京都大田区にあり、高校入学をきっかけに京都に移り住んだ福山哲郎さん。
現在の肩書きは以下の通りです。
- 立憲民主党幹事長
- 所属委員会 外交防衛委員会/委員
- 所属会派 立憲民主党
- 京都府身体障害者団体連合会会長
- 京都造形芸術大学客員教授(政治学)
- 学校法人龍谷大学理事
- 学校法人瓜生山学園理事(京都造形芸術大学)
立憲民主党代表の枝野幸男氏と政策面で近く、枝野氏の政治的立場を一貫して支持しています。
枝野氏が立憲民主党を結党した際には「枝野さんの想いに強く共鳴し、馳せ参じました」と語り、参議院議員として初めて立憲民主党に合流しています。
また「枝野さんと私は菅さんに育ててもらった政治家です」とも発言しており、菅直人氏にも恩義を感じていることを明かしています。
福山哲郎の学歴&経歴
福山哲郎の学歴
- 出身小学校:トキワ松学園小学校
- 出身中学校:?
- 出身高校:京都府立嵯峨野高等学校(偏差値61-71)
- 出身大学:同志社大学法学部(偏差値60-62.5)
- 大学院:京都大学大学院法学研究科修士課程修了
学生時代は貧乏だったという福山哲郎さん。
なんと、高校時代から自身の学費をアルバイトで稼いでいたそうです。
経験したアルバイトは、ゴルフ場のキャディー、スーパーマーケットのパック寿司製造、イベント会場設営、家庭教師、塾講師、予備校事務など、大学時代を含めて多くの経験を積んでいらっしゃいます。
福山哲郎の経歴
- 1986年:大和証券入社
- 1990年:退社
- 1990年:松下政経塾に入塾(第11期生)
- 1995年:京都大学大学院法学研究科修士課程修了
- 1998年:第18回参議院議員通常選挙当選(京都府選挙区)
- 2001年:京都造形芸術大学客員教授就任(政治学)
- 2002年:民主党地方組織局長、民主党京都府総支部連合会会長
- 2009年:外務副大臣就任(鳩山由紀夫内閣)
- 2010年:内閣官房副長官就任(菅内閣 – 菅第1次改造内閣 – 菅第2次改造内閣)
- 2011年:参議院外交防衛委員長就任
- 2014年:民主党政策調査会長就任
- 2015年:民主党幹事長代理就任
- 2017年:参議院東日本大震災復興特別委員長、立憲民主党幹事長就任
松下政経塾時代は、19992年に「地域から日本を変える運動」で、最初に設立された同塾の地域政経塾である京都政経塾の塾頭に就任。
その後、東京政経塾塾頭、松下政経塾政策調査室長等を務めていました。
また、地球環境問題、気候変動問題への対策をライフワークとしています。
「政治家には最低限、社会のため人のためになにが出来るかを考え、そのために突き進む素質が求められる」
と語っており、「自分が何のために政治家をやって、何を実現するか」という問題は自身にとっては環境問題であるとしています。
また「鳩山イニシアチブ」として有名となった、CO2の25%削減目標を含む鳩山由紀夫首相(当時)の国連演説の原稿を書いたことでも知られています。
福山哲郎の家族情報まとめ
福山哲郎の嫁&子供はどんな人?
福山哲郎さんは結婚しており、子供が1人いらっしゃいます。
嫁の名前は千恵子さん。

当選の際に横にいらっしゃる方が奥様だと思われます。
子供についての情報は息子であること以外は明かされておらず、名前や年齢等は不明ですが。
地元の京都では家族3人でクラシックのコンサートに出かける姿も度々目撃されていますので、家族仲は良いようです。
福山哲郎の弟・福山俊郎は俳優だった!
福山哲郎さんの兄弟については、弟さんが1人いらっしゃいます。
名前は福山俊郎さん。

仕事はなんと、俳優をしています。
- 活動名:福山俊朗(ふくやま・しゅんろう)、カマン
- 本名:福山俊朗(ふくやま・しゅんろう)
- 生年月日:1970年1月2日
- 居住地:京都府
- 出身校:神戸大学
- 職業:俳優
落語家、歌のお兄さん、司会、オーケストラMC、ネットラジオDJなど幅広く活動しているそうです。
神戸大学在学中に東映俳優養成所で演劇を学び、「劇団そとばこまち」に入団。
劇団そとばこまちでの15年間の活動を経て、映画、舞台など100を超える作品に出演しています。
※稀に「福山哲郎の子供が俳優」との情報が出回っていますが、それは弟さんの情報と混同したデマです。
福山哲郎は韓国人?両親の国籍は
福山哲郎さんには、長年韓国人疑惑があるようです。
世襲議員でないことから出生等の情報が不明なことから、ネットでは様々な情報が錯綜しています。
ここでは、国籍問題や両親に関する情報を深掘りしていきたいと思います。
福山哲郎は韓国人で帰化していた?
福山哲郎さんの国籍に関する情報は、実は韓国人で帰化していたとの噂があります。
以前、福山哲郎さんのWikipediaには、
1975年8月29日に日本に帰化
という情報が記載されていました。(その後削除されています)
Wikipediaには間違った情報が記載されることもあるので、これだけでは信ぴょう性があるとは言えません。
しかし、官報にも同じ情報が記載されていました。
日本国の機関紙で、国としての作用に関わる事柄の広報および公告を掲載しているもの

読みづらいですが、この官報の冒頭にはこう記載されています。
左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、これを許可する。
昭和50年8月29日 法務大臣 稲葉修
こちらは先ほどのWikipediaに記載されていた日付とも一致していますね。
その後の文章は帰化を許可された方々の名前が並んでおり、福山哲郎さん、弟の福山俊郎さん、父親の名前や生年月日、そして帰化する前の名前が記載されています。
福山哲郎さんと福山俊郎さんの生年月日とも一致していますので、同一人物である可能性が高そうです。
福山哲郎さんの帰化する前の名前は「陳哲郎(チン・チョルラン」とされています。
帰化した時の年齢は13歳。
正しい情報ならなぜWikipediaの記述を消したのかが気になりますが…何か不都合があると考えたのかもしれませんね。
福山哲郎の両親はどんな人?
福山哲郎さんの両親について、分かっている情報は以下の通りです。
●母親
名前:福山とき子
2018年9月11日死去
●父親
名前:福山栄澤、陳 栄澤(帰化前)、福山一郎(帰化前の通名?)
生年月日:1932年3月6日
ご両親の職業は政治家ではありません。
母親の平仮名の「とき子」の名前は、日本民族特有の名前なので母親は日本人だったようです。
福山哲郎さんの実家は、官報によると東京都大田区西糀谷二丁目とされています。
この地区は在日朝鮮人が数多く住んでいる下町です。
家は福山哲郎さんの議員活動が安定してきた頃に新築したとされています。
福山哲郎の二重国籍疑惑
福山哲郎さんは韓国から帰化されたとされていますので、現在の国籍は日本です。
しかしながら、韓国の国籍放棄していなければ二重国籍の状態となります。
日本の現職議員の中にも、蓮舫氏や小野田紀美氏など二重国籍が取り上げられた方が違いますが、福山哲郎さんはどうなのでしょうか。
日本では重国籍は違法になるなのか
日本では、国籍法において重国籍の方(日本の国籍と外国の国籍を有する方)は、満22歳に達するまでに、どちらかの国籍を選択する必要があります。
そして、日本国籍を選択した場合には外国籍の離脱に努める必要があります。
しかしながら、日本の法律の中で複数国籍を持つことは違法とはされていません。
どちらかの国籍を選ぶ選択宣言をしたら「外国籍の離脱に努める」ことは規定となっていますが、その後のチェック機能などは存在しません。
つまり、離脱に努めていなくても特に罰則はないのです。
二重国籍の解消は、義務ではなく努力義務ということですね。
福山哲郎さんが二重国籍を所有していることは本人のみが知ることとなりますが、重国籍を持っていたとしても法的には特に問題はありません。
海外での重国籍は扱いは
重国籍について、日本では現状の法律では「どちらかを選択」する必要はありますが、外国籍の離脱については厳格な定めはありません。
海外での重国籍の扱いはどうかというと、これは国によって異なります。
帰化についても、日本と同じく自国籍を先に解消しないと外国への帰化をさせてくれない国もあれば、外国籍を取得した時点で、母国の国籍が自動的に解消される国もあります。
逆に、他国に帰化しても母国の国籍放棄を認めない国もあります。
国籍の放棄を絶対させる国と絶対させない国、そしてどちらでもない国が存在するということです。
韓国では、平成23年1月1日に国籍法が一部改正され、重国籍が認められることになりました。
つまり、日本と韓国の二重国籍については、日本で国籍の選択さえ済ませていれば事実上可能であると言えます。
重国籍でも政治家はできるのか
政治家の二重国籍問題が度々話題になりますが、重国籍でも国会議員として働くことは可能なのでしょうか?
まず、一般的に国会議員は日本国籍を有している必要があると理解されていますね。
一部の公務員や裁判員など、公権力の行使にあたる職業については法律上「日本国籍を有すること」が就任(選任)の要件とされていますが、国会議員については直接に日本国籍を要求する規定はありません。
ただ、国政選挙及び地方選挙の被選挙権の要件として、公職選挙法10条が「日本国民は」と規定していることから、立候補の際には日本国籍を有していることが前提(ただし地方選挙については議論があります)と理解されています。
外国国籍を有すること、すなわち二重国籍ではないという要件に関しては、特に定められていません。
※ただし外務公務員に関しては、外務公務員法第7条第1項の規定により、「外国の国籍を有する」ことは欠格事由となります。